情報セキュリティ関連法規の用語

個人情報とは

読み: こじんじょうほう

個人情報保護法でいう個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、氏名や生年月日などによって特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合でき、それにより特定の個人を識別できるものを含む)や、個人識別符号が含まれるものをいう。

亡くなった人の情報は、原則としてこの法律の個人情報には当たらない(遺族など生存する個人の情報でもある場合は、その人の個人情報になる)。マイナンバーや、本人認証用に変換した指紋の特徴データなどの個人識別符号は、それ単体で特定の個人を識別できるため、これを含む情報は個人情報になる。

試験ではここが問われる

分野: 情報セキュリティ関連法規

出典: 個人情報保護法 第2条(e-Gov法令検索 API)・個人情報保護委員会 Q&A「死者の情報は、個人情報保護法の保護の対象になりますか。」・個人情報保護法ガイドライン(通則編)2-2 個人識別符号

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