刑法の電子計算機損壊等業務妨害に該当する行為はどれか。

情報セキュリティ関連法規

ア 自社のWebサイトで海賊版のソフトウェアを故意に販売した。

なぜ違う: 著作権侵害などが問題となる行為であり,コンピュータや電磁的記録を損壊して業務を妨害する行為ではない。

イ 存在しない商品をインターネットのオークションサイトに故意に出品し,落札者に現金を振り込ませてだまし取った。

なぜ違う: 人を欺いて金銭を得る詐欺の問題であり,電子計算機損壊等業務妨害の構成ではない。

ウ 他人の著作物を著作者に許可なく,引用元の記載もせずに,営業目的の自社のWebサイトに故意に掲載した。

なぜ違う: 著作権侵害が問題となる行為であり,業務用コンピュータの損壊や不正操作による妨害ではない。

エ プロバイダのサーバに侵入し,サーバに保管されていたある企業が業務に使用しているWebページの内容を故意に消去したり,書き換えたりした。

正解: エ

要点: 業務に使用するサーバのデータを消去・改変し,業務を妨害する行為が該当する。

電子計算機損壊等業務妨害罪は,業務に使用するコンピュータや電磁的記録を損壊したり,不正な指令を与えたりして業務を妨害する行為を対象とする。サーバ内の業務用Webページを故意に消去・改変する行為はこれに該当する。

関連キーワード: 電子計算機損壊等業務妨害・刑法・サイバー犯罪

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出典:令和8年度 情報セキュリティマネジメント試験 科目A・B 公開問題 問7