情報セキュリティ関連法規の用語
電子計算機損壊等業務妨害とは
電子計算機損壊等業務妨害とは、刑法に定められた罪で、業務に使うコンピュータやそのデータを壊したり、虚偽の情報や不正な指令を与えたりして、コンピュータを正しく動かなくさせ、業務を妨害する行為をいう。
データの消去や改ざん、マルウェアを使った動作の妨害などが当たる。
試験ではここが問われる
- 刑法上の罪であり、コンピュータへの攻撃で業務を妨害する行為が対象であること
情報セキュリティ関連法規の用語
電子計算機損壊等業務妨害とは、刑法に定められた罪で、業務に使うコンピュータやそのデータを壊したり、虚偽の情報や不正な指令を与えたりして、コンピュータを正しく動かなくさせ、業務を妨害する行為をいう。
データの消去や改ざん、マルウェアを使った動作の妨害などが当たる。