情報セキュリティ関連法規の用語

電子計算機損壊等業務妨害とは

電子計算機損壊等業務妨害とは、刑法に定められた罪で、業務に使うコンピュータやそのデータを壊したり、虚偽の情報や不正な指令を与えたりして、コンピュータを正しく動かなくさせ、業務を妨害する行為をいう。

データの消去や改ざん、マルウェアを使った動作の妨害などが当たる。

試験ではここが問われる

分野: 情報セキュリティ関連法規

出典: 刑法 第234条の2(電子計算機損壊等業務妨害)(e-Gov法令検索 API)

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